60坪以上で変わる?固定資産税増加の仕組みと軽減措置

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60坪以上で変わる?固定資産税増加の仕組みと軽減措置

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2025/04/13 60坪以上で変わる?固定資産税増加の仕組みと軽減措置

土地の購入を検討中、または所有をされている方にとって、固定資産税は大きな関心事でしょう。
土地の広さによって税額が大きく変わるため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。
特に、60坪という面積を境に税制上の扱いが変化する点について、戸惑いを感じている方も少なくないのではないでしょうか。
今回は、60坪の土地に関する固定資産税の仕組みについて、計算方法や軽減措置などを含めてご紹介します。
 

60坪を超えるとどうなる?固定資産税の仕組みを徹底解説

 

小規模宅地の特例とは?

 
土地の固定資産税には「住宅用地の特例」という軽減措置があります。 これは、一定面積以下の住宅用地について、税額を軽減する制度です。 この特例の適用範囲は、住宅1戸あたりの敷地面積200㎡(約60.5坪)以下と定められています。 200㎡以下の土地は、「小規模住宅用地」として、課税標準額が評価額の1/6に軽減されます。
 

税額増加のメカニズム

 
敷地面積が200㎡(約60.5坪)を超える場合、「一般住宅用地」として扱われ、評価額の1/3が課税標準額となります。
小規模宅地の特例が適用される60.5坪以下の土地と比較すると、課税標準額が2倍になるため、固定資産税額は大幅に増加します。
これは、土地面積が大きくなるほど、土地の価値が高くなることを反映した制度です。
 

固定資産税の計算方法を解説

 
固定資産税の計算は、以下の手順で行います。
 
1: 固定資産の評価額を調べる
これは、土地と建物それぞれについて算出されます。
土地の評価額は、公示地価や路線価などを基に決定されます。
建物の評価額は、構造、築年数、規模などを考慮して算出されます。
 
2: 軽減措置の適用有無を確認する
小規模宅地の特例や新築住宅の減額措置などが該当します。
 
3: 課税標準額を算出する
評価額に軽減率を乗じて算出します。
 
4: 税率を乗じる
標準税率は1.4%ですが、自治体によって異なる場合があります。
 
5: 固定資産税額を計算する
課税標準額に税率を乗じて算出します。
 

土地と建物の評価額の算定方法

 
土地の評価額は、主に公示地価や路線価を基に算定されます。
公示地価は国土交通省が毎年発表する地価で、路線価は主要な道路に沿って設定された地価です。
建物の評価額は、建物の構造、築年数、規模などを考慮して、固定資産評価基準に基づいて算定されます。
 

軽減措置の適用条件と効果

 
新築住宅には、3年間(長期優良住宅は5年間)固定資産税が半額になる減額措置があります。 適用期限は令和8年3月31日までに新築された住宅が対象です。
延床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅が対象となります。
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固定資産税に関するよくある質問

 

固定資産税の納付時期と方法

 
固定資産税の納付時期は、通常年4回です。
納付方法は、各市町村によって異なりますが、現金、口座振込、クレジットカード決済など、様々な方法が用意されていることが多いです。
 

固定資産税の税率は地域によって異なる?

 
固定資産税の税率は、原則として1.4%ですが、自治体によって異なる場合があります。
そのため、お住まいの地域で確認する必要があります。
 

固定資産税を節約する方法はある?

 
固定資産税を節約するには、新築住宅を購入したり、長期優良住宅の認定を受けるなど、軽減措置の適用を受けることが有効です。
 

土地の面積と固定資産税の関係性

 
土地の面積が大きくなると、評価額が高くなり、固定資産税も高くなる傾向があります。
特に、200㎡(約60.5坪)を超えると、小規模宅地の特例の適用外となり、税額が大きく増加します。
 

建物の延床面積と固定資産税の関係性

 
建物の延床面積が大きくなると、評価額が高くなり、固定資産税も高くなる傾向があります。
ただし、新築住宅の場合、一定の条件を満たせば、減額措置を受けることができます。
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まとめ

 
60坪の土地の固定資産税は、小規模宅地の特例の適用範囲である200㎡(約60.5坪)を境に大きく変化します。
60.5坪を超えると、課税標準額が上昇し、税額が増加します。
固定資産税の計算は、評価額、軽減措置、税率を考慮して行われます。
土地や建物の評価額は、公示地価、路線価、固定資産評価基準などを基に算定されます。
新築住宅の場合、減額措置の適用も考慮する必要があります。
土地の購入や所有を検討する際には、固定資産税の負担についても十分に検討することが重要です。 当社では大分周辺で、新築、注文住宅の建設を承っています。
健康に暮らしたい、安心できる家に住みたいという方は、一度利行建設にお問い合わせください。

 

 

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